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ホーム > 安全・安心のまちづくり > 壷川第一交差点に自転車の二段階右折用施設を設置してください

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更新日:2016年5月24日


壷川第一交差点に自転車の二段階右折用施設を設置してください

Qご相談内容

相談日:2016年5月4日

自転車の具体的な運転ルールの広報を早急に進めていただけるということでありがとうございます。

ご回答の中に「車線の数に関わらず2段階右折を行うこと」とありました。初めて知りました。これに関してお願いがあります。

・壷川第一交差点の那覇大橋から明治橋へ抜ける方向の二段階右折の停車位置の明確化、停車スペースの確保、停車位置から無理なく見られる信号機の設置をお願いします。
 ここは停車位置が不明確でかつ車が高速で路側帯が狭いため非常に危険でしかも後ろを振り返らないと信号機が見えません。このような危険な交差点はほかにもあると思います。

近くの壷川通り、自治会館やルートインのある旭町交差点の西行きは二段階右折できる構造ではないため、「原則」以外に当てはまり、歩道を走行するということでよろしいですね?。もしくは右折レーンまで車線変更して走るのが正しいのかよくわかりませんが。このあたりも広報をお願いします。

A回答

回答日:2016年5月24日


自転車の通行についてお答えいたします。
 はじめに、自転車が歩道を通行できる条件については以下のようになっております。
・「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき。
・運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
・安全のためやむを得ない場合
この時、同じ道路を通る場合であっても、曜日や時間帯により交通量や、路上駐車の数は変動しますので、「安全のためにやむを得ない場合」であるかは通行の際に個別に判断しなければなりません。
また、歩道を通行することが出来る場合でも、歩行者の通行を妨げ、または歩行者の安全をそこなうおそれがあるときは、歩道では自転車から降りて押して歩くようにしましょう。

そのうえで、壷川第一交差点の明治橋向けに関しては、停止位置が明確でなく、信号も見られないという理由から、道路交通法に定める自転車のルールに従って右折すると逆に危険が生じる可能性があります。また、旭町の交差点に関しては、道路の構造上、当該道路の左車線を交差点の左端に沿って右折することは適しておりませんので、ルールに従って安全に右折出来る交差点まで直進するか、もしくは自転車を降り、歩行者として横断歩道を押して歩くことになります。
このようにルールに従っていても実際の道路を通行することが困難である場合は他にもあると思いますが、無理に車道を通行するのではなく、危険だと思ったときは自転車を降りて、安全に通行できる場所から再度自転車で通行して頂くといった判断が必要になります。

市民文化部 市民生活安全課
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