ホーム > 安全・安心のまちづくり > 赤嶺交差点での原付の右折方法
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更新日:2018年4月6日
相談日:2018年4月6日
瀬長方面から入る道は4車線道路のため、道交法により原付は二段階右折しなければなりません。しかし道路構造の設計不良により二段階右折できません。道交法に従う限りはこの交差点で原付は右折できないわけです。二段階右折禁止(小回り)の標識の設置をお願いします。
日頃より、本市市政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
赤嶺交差点の二段階右折禁止の標識の設置につきましては、道路標識の設置は、警察署の事務となりますので、赤嶺交差点を所管する豊見城警察署へ情報提供致しました。対応可否の確認が必要な場合は、豊見城警察署交通課へお問い合わせください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。
市民文化部 市民生活安全課
電話:098-862-9930