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更新日:2022年6月7日


タクシーの路上駐車と路上喫煙

Qご相談内容

子供たちが登下校で通る道に、タクシーがごく当たり前のように路駐し、道路上で喫煙を繰り返しています。酷いときにはタクシー運転手が3人同時に喫煙し、子供や妊婦へ受動喫煙させるという明らかな公害行為を行っています。取り締まるべきではないでしょうか。タバコの臭いが苦手な人や、良し悪しのまだわからない小さな子供たちにとって、悪質な環境だと感じてしまいます。ピンポイントではありますが、〇〇〇前の歩道での喫煙に関して、何かしらの対応をお願いします。

A回答

市民生活安全課:098-862-9955

日頃より、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。

ご相談いただきました〇〇〇前のタクシーの路上駐車及び喫煙につきまして、現場確認を行ったところ、複数のタクシーが停まっているのを確認いたしました。つきましては、当該地域を所管する豊見城警察署へ情報提供し、パトロール及び取り締まり強化の依頼、沖縄県ハイヤー・タクシー協会へは交通ルール及び喫煙ルールを守って頂くよう文書で依頼いたしました。

また、豊見城警察署からも、違法駐車・迷惑駐車がある場合は110番通報していただければ、警察官を現場に派遣することができるとの回答を得ております。路上駐車を発見された際には、所管の警察署へ通報していただきますようお願い致します。

今後とも、本市政へのご理解ご協力をよろしくお願い致します。



健康増進課:098-853-7961

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。

平成30年7月改正健康増進法が公布され、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、受動喫煙防止対策が強化されました。令和元年7月から第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関等)が敷地内禁煙となり、令和2年4月からは第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、船舶等)が原則屋内禁煙となりました。さらに、施設の管理権原者等には、各種喫煙室の基準適合などの義務を課すこととなっております。

また、喫煙する際は望まない受動喫煙を防止するように個人としても配慮することが明文化されたことから、関係機関への情報提供や市のホームページ等で受動喫煙防止対策を積極的に推進しているところであります。

しかしながら、改正健康増進法は、第一種施設の敷地内と第二種施設の屋内への適応となっており、ご要望の路上等の喫煙につきましては法の枠組みの対象外となるため、強制的な指導等の権限が無いのが現状ではありますが、受動喫煙防止対策に取り組むことは重要であると認識しており、ご相談のあった現地へ調査に出向き、貼り紙等で喫煙者に対し、必要な協力を求めていくとともに、タクシー協会等に乗務員等に受動喫煙対策を講じていただくよう協力依頼していきたいと考えております。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

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