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ホーム > 防災・消防 > 対北朝鮮問題

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更新日:2017年5月11日


対北朝鮮問題

Qご相談内容

相談日:2017年4月13日

有事に備えて、市民の避難場所の把握、避難訓練、地下施設の増設、の連絡が欲しいです。
疎開時の対応策など周知頂けませんか?

A回答

回答日:2017年5月11日


日頃より本市の防災行政に対しご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
 さて、国民保護法(第148条)では、北朝鮮による弾道ミサイル発射など武力攻撃等事態に備え、住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を都道府県知事が「避難施設」としてあらかじめ指定しなければならないこととされております。本市の国民保護に関する避難施設は、那覇市立銘苅小学校など105箇所が避難所として指定されております(詳細については本市ホームページから確認することができます。)。
また、北朝鮮による弾道ミサイル発射など武力攻撃等事態に備えた訓練に関しましては、那覇市総合防災訓練の中で実施できないか検討してまいりたいと考えております。
なお、地下施設についてですが、本市には武力攻撃等事態を想定した地下避難施設はなく、今のところ、新たに設置する計画もございません。
疎開時の対応についてですが、疎開は国の政策として実施するものと考えておりますが、そのような情報がある場合には、速やかに市民の皆様へ周知を図ってまいります。
本市では、万が一、北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、そのミサイルが日本(沖縄県)に飛来する可能性がある場合には、防災行政無線、緊急エリアメール、本市防災ホームページ、フェイスブック等のSNSを活用し市民の皆様へ迅速に情報伝達を行う態勢を整備しております。その場合には、速やかに強固な建物の屋内に避難してください。
本市といたしましては、北朝鮮情勢が緊迫化してきている状況もあることから、不測の事態に備え、市民の皆様の安全・安心の確保に引き続き万全を期した対応に努めてまいります。

総務部 総務課 市民防災室
電話:098-861-1102

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