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更新日:2017年10月10日


緊急車両の通行帯

Qご相談内容

相談日:2017年10月10日

私が住んでいる泊1丁目ですが、崇元寺通りを緊急車両があまりにも通行しすぎるのではないでしょうか
一日中頻繁に通行しており、緊急車両の通行帯になっているのではと思い御連絡をしている次第です。
特に夜中についてはかなりのスピードでマイクで叫びながら走っています。
睡眠妨害ではないですか。但しこの苦情が市役所で良いのかどうかはわかりません。
静かに眠れる夜にしてください。

A回答

日頃は本市消防行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
このたびは相談者様に不快な思いをさせてしまい大変恐縮しております。

ご相談のありました崇元寺通り(県道28号線)が緊急車両の通行帯となっているのではとの件でございますが、本市消防局では、緊急車両通行帯等の指定は行っていません。
消防車両や救急車両が緊急走行で災害現場等の目的地へ向かう場合は、安全・迅速に現場到着できるよう道路状況に応じ道順を選択しております
 消防車両や救急車両は、緊急自動車の指定を受け、出動の際には道路交通法に基づきサイレンを吹鳴し、かつ赤色灯を点灯して走行することが義務付けられております。
 なお、道路運送車両法の保安基準によりサイレン音量については、自動車前方20メートルの位置で90デシベル以上、120デシベル以下、また、赤色灯につきましては、前方300メートルの距離から点灯を確認できることが規定されております。
 相談者様ご指摘のサイレン音量とマイクの使用につきましては、本市消防局といたしまして、緊急車両が安全、迅速に災害現場または医療機関へ向かうために必要であること、さらに渋滞時の車両追い越しや赤信号の交差点進入時、見通しの悪い曲がり角を走行する際にはマイクを使用して音声で注意を促しており、交通事故を防ぐためですので、ご理解賜りますようお願いいたします。
 また、本市消防局の緊急車両につきましては、上記に記した法律に定められた範囲内でサイレンの音量や音色を切り替えできる機能を備えており、閑静な住宅街、さらには深夜帯の走行など状況に応じてサイレンを低音モード設定にするなどの措置をとっているところでございます。
 今後も、緊急走行の際は、状況に応じたサイレン設定を徹底して対応して参りますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

担当部署:那覇市消防局総務課
連絡先:098-867-0119(代表)

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