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更新日:2020年7月20日
平成6年に建てられたマンション(25戸、8階建て)に住む市民です。幸いこれまで火災の発生はありませんが、火災報知器の誤発報がよく起こり、何回かに分けて交換をしてきました。この度、マンションの組合で、これまで一度も交換してこなかった火災報知器の交換をする準備をしています。その準備をする理事会で、1.「クローゼットにある火災報知器の交換をする必要があるか」との疑問が出されました。そのクローゼットは、人が入れるような大きさではなく、衣服などを保管しています。2.「そもそもクローゼットに火災報知器を設置するきまりがあるのか」との疑問も提出されました。火災報知器の設置については、地方自治体の条例で定められると知ったので、上記1.と2.についてお尋ねします。
ご質問にあります「火災報知器」は、クローゼットに設置している「感知器」のことだと思います。
まず、2.についてですが感知器の設置が必要な場所については、消防法施行規則で規定されており、クローゼットや押入れ、倉庫等は感知器が必要となります。
那覇市消防局においては、1平方メートル以上のクローゼット、押入れ等に設置することとしています。
1.については、点検で故障等あれば、取替えする必要があります。
那覇市 消防局 予防課
電話番号:098-867-0212