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更新日:2020年9月27日


クローゼットの火災感知器(追加質問)

Qご相談内容

先にお尋ねした「クローゼットの火災報知(感知)器」に対する早速の回答をありがとうございました。
回答に“消防法施行規則に規定されており”とあったので、インターネットで検索した消防法施行規則の特に第二十三条を読んでみました。しかし、そこにはクローゼットに該当しそうな記述を見つける事ができませんでした。“クローゼットや押入れ、倉庫等は感知器が必要となります”の回答の根拠が、どこに有るのか、説得力のある再度の回答を要望します。

A回答

 消防法では、自動火災報知設備の感知器の設置に関して、消防法施行規則第23条第4項第1号に掲げられている部分以外の部分に、「点検その他維持管理ができる場所」に設けることと定められております。感知器を除ける部分については、消防法第23条第4項第1号イ~ホに掲げられている場所(感知器を設置しても有効に感知することができない場所、又は、維持管理ができないような場所等)であり、それ以外の場所については、原則、設置が必要という事になります。問い合わせの「クローゼット」につきましては、感知器を除ける部分に該当していないことから、設置しなくてはならないという事になります。なお、本市においては、1平方メートル未満の押し入れ等の小区画については、審査基準で感知器の設置を要しない場所として定めております。


那覇市 消防局 予防課
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