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更新日:2021年12月28日


消防設備点検について

Qご相談内容

1000平米以上の賃貸マンションを所有しています。
年に2回の消防設備点検を専門の業者に委託して管理をお願いしていましたが、入居戸数の半分程しか点検を実施していない事が判明し、別のちゃんとしている業者に変更した経緯があります。
点検記録及び消防局?消防署への申告書も確認しましたが、半分程の点検内容であるにもかかわらず、承認?受領印が押されていました。
人命や財産に関わるとても重要な法定点検だと思いますが、この様な状況を管轄されている担当部門(部署)は把握されているのですか?
消防設備点検業者が法令を遵守すれば良い事ですが、点検が半分程でも管理監督する行政機関が承認?受領をする事で点検業者がいい加減な点検を平気な顔をしてやれていると感じています。
早急な是正及び回答(返答)をお願いします。

A回答

日ごろは、本市政(消防行政)にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。

消防用設備等点検及び報告については、消防法第17条の3の3で義務付けられており、ご相談の賃貸マンション(非特定防火対象物)に関しては、毎年点検を実施し、3年に1回、消防署へ報告となります。

当該、報告がなされた場合には原則、必須項目が記載されていれば受理し受付印を押印した後、副本を返却する流れとなっております。ただし、点検の結果、不備等(設備の不良、未点検等を含む)がある場合は、不良個所を是正するよう文書をもって指導しております。マンション等の場合、入居者のご理解が得られず点検契約期間内に点検が出来ないケースも見受けられることから、消防局では、入居者の方へ点検の必要性等を理解して頂けるよう資料等を準備しておりますので、建物管理者の方におかれましては点検業者と協力し、入居者へのご理解を頂けるよう資料等をご活用して頂きたいと思います。

また、設備点検業者が、法令を遵守せず、虚偽の報告等の事実が確認できる場合には、違反行為となりますので消防局へご連絡ください。

以上が回答となりますが、ご不明な点がありましたら、管轄署(西消防署/中央消防署)予防査察課までお問い合わせください。

今後とも市政(消防行政)へのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。


 消防局 予防課
 電話番号:098-867-0212

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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