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更新日:2022年9月19日


ホテルの非常口と火災報知器について

Qご相談内容

ホテルの非常口の施錠と火災報知器についての相談です。9月に那覇市内の○○ホテルに宿泊しました。
その際、9月19日の朝(6時頃)、「4階で火災が発生した」との館内放送があり、6階の部屋から1階に降りようとしたところ、部屋の前の非常口のドアはプラスチックのカバーがあり、ドアを開くことが出来ませんでした。エレベーターに向かって右側の非常口のドアは開きましたので、部屋の反対側の非常口から1階に降りました。チェックアウト時のホテル側の説明では「火災報知器の誤作動で、非常口の施錠はカバーを外せば開く」とのことでした。本当の火災が発生した場合には、カバーを外したりする時間的な猶予はないと考えますし、火災報知器が誤作動することは火災の際には作動しない恐れがあると考えます。同ホテルに対して、非常口の状況や火災報知器が正常に作動するか立ち入り調査を実施の上、必要な指導措置をお願いします。

A回答

 平素より消防行政にご理解ご協力を賜り誠に感謝申し上げます。
 ご相談内容の件につきましては、過日、当該ホテルに対し現場確認を実施したところです。
 避難階段に通じる非常口(避難施設)の管理については、那覇市火災予防条例第52条第1項第3号に「避難口に設ける戸には、施錠装置を設けてはならない」と規定されておりますが、ただし書きで「非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるもの」にあっては、設置することができると定められております。
 相談者様が開放できなかった非常口の施錠方法については、上記の「容易に解錠できる構造を有するもの」であると広く各消防本部においても認知され、相談者様がご利用になった同様の施設等で一般的に普及している施錠方法であります。
 当局においても同様の施錠方法を認めておりますが、今後、利用者のチェックイン時等において非常口の解錠方法について、周知を図るよう立入検査等の機会を捉え関係者に指導してまいります。
 また、誤作動を起こした自動火災報知設備については、確認したところ法令で定められた点検は毎年実施しており、不良個所等については、その都度改修済みとの報告を受けております。
 今後とも、本市の消防行政へのご理解ご協力をお願い申し上げます。


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