文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 防災・消防 > 消防用設備などの点検は資格者でなければ行えないのですか?

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


消防用設備などの点検は資格者でなければ行えないのですか?

Qご相談内容

消防用設備などの点検は資格者でなければ行えないのですか?

A回答

消防用設備等又は特殊消防用設備等は特殊なものであり、設備を「正しく設置」することの他に設置後の「適正な管理」が必要です。また、これを点検するには、非常に高度で専門的な知識・技能を必要とするため、一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、消防設備点検資格者・消防設備士の資格を持った人でなければ行うことはできません。それ以外の建物については、資格は必要としませんが、専門的な知識と点検用機材が必要となります。
【一定規模以上の建物とは】
①延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物
②延べ面積が1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 
※那覇市においては、延べ面積1,000㎡以上の全ての非特定防火対象物について、資格者による点検が必要となります。

消防局 予防課
電話番号:098-867-0212

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。