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更新日:2024年9月4日
消防用設備などの点検は資格者でなければ行えないのですか?
消防用設備等又は特殊消防用設備等は特殊なものであり、設備を「正しく設置」することの他に設置後の「適正な管理」が必要です。また、これを点検するには、非常に高度で専門的な知識・技能を必要とするため、一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、消防設備点検資格者・消防設備士の資格を持った人でなければ行うことはできません。それ以外の建物については、資格は必要としませんが、専門的な知識と点検用機材が必要となります。
【一定規模以上の建物とは】
1.延べ面積が1,000平方メートル以上の特定防火対象物
2.延べ面積が1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
※那覇市においては、延べ面積1,000平方メートル以上の全ての非特定防火対象物について、資格者による点検が必要となります。
3.特定一階段等防火対象物
消防局 予防課
電話番号:098-867-0212