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更新日:2024年9月4日
消火器の取り扱いについて教えてください。
消火器の取り扱い
那覇市消防局のホームページ「火災予防」内(https://www.city.naha.okinawa.jp/home/kasaiyobo/chuuikanki/20210701144402546.html)に、消火器の取扱い・日常点検のポイントを掲載中ですのでご覧ください。
◆消火器の有効期限
消防法では、点検の期間、方法などを定めておりますが、有効期限は定めておりませんので消火器の製造元又は販売店にお問い合せください。
<参考として>
1.業務用消火器:「設計基準使用期限」と表示されており、使用期限は概ね10年です。
2.住宅用消火器:使用期限は、概ね5年です。 ※住宅用の消火器は、薬剤の詰め替えができない構造となっております。
◆古くなった消火器の処分方法
古い消火器の処分は、お求めになった販売店又は販売代理店にお問い合わせください。
販売店がご不明な場合は、消火器リサイクル推進センター(03-5829-6773)にお問い合わせください。
<参考として>
消火器の処分には、「既販品用消火器リサイクルシール」を指定取引場所あるいは指定窓口で購入し、消火器に貼り付けて特定窓口や指定引取場所へ持っていく必要があります。
※2010年1月以降に製造されている消火器は、消火器リサイクルシール付で販売されております。
【※※注意※※】
不要になった消火器は、不燃ゴミに出せませんのでご注意ください!!
消防局 予防課
電話番号:098-867-0212