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ホーム > 防災・消防 > たき火をしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

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更新日:2023年8月22日


たき火をしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

Qご相談内容

たき火をしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

A回答

火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前に管轄の消防署(又は出張所)に届出が必要です。
那覇市消防局ホームページ内の「申請・届出」をクリック、申請書ダウンロード「那覇市火災予防条例に基づく届出」から「火災と紛らわしい煙又は火炎が発生する恐れのある行為の届出」の様式を使用し、窓口への提出又はFAXの通報でも可能です。なお、この届出は行為に関する届出になります。許可などの効力はありませんのでご注意ください。
【注意】
廃棄物処理法等において「焼却禁止の例外」を除き(例外規定に該当する焼却であっても、近隣への迷惑になる場合は、行政指導の対象になることがあります。)、那覇市内全域で野外焼却は禁止となっております。届出をする前に、那覇市環境部廃棄物対策課(TEL098-951-3231)又は環境保全課(TEL098-951-3229)までお問い合わせください。
中央消防署                    神原分署
電話番号:098-867-9915            電話番号:098-836-0119
首里出張所                    国場出張所
電話番号:098-885-0119           電話番号:098-855-0119
西消防署                     安謝出張所
電話番号:098-866-0119           電話番号:098-868-1793
小禄出張所
電話番号:098-859-0119

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