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更新日:2024年9月4日
住宅用火災警報器について教えてください。
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器は平成18年6月1日から全ての住宅に設置が義務づけられました。既存住宅においても平成23年6月から全世帯の設置が対象となりました。
◆設置の効果
住宅で火災が発生した際、いち早く避難するために必要なもので、総務省消防庁の調査によると、設置によって死者数や焼損面積が半分に減少したという結果報告があります。
◆設置場所
寝室、台所、屋内階段の天井部分となっており、設置及び維持基準については那覇市火災予防条例に記載されております。
◆購入方法
量販店などで販売されており、インターネットでも購入可能です。すでに設置されている住宅用火災警報器についても、10年程度で電池が切れるため、機器の点検も宜しくお願いいたします。
※消防職員が住宅へ訪問し設置等を指導することはありますが、販売することはありませんので、消防職員を装った販売業者にはご注意ください。
◆お問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号:098-867-0212