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更新日:2023年8月22日
住宅用火災警報器について教えてください。
住宅用火災警報器は平成18年6月1日から全ての住宅に設置が義務づけられました。(既存住宅においても平成23年6月からは全世帯が対象)
これは住宅で火災が発生した際にいち早く逃げるために必要なもので、総務省消防庁の調査によると、設置によって死者数や焼損面積が半分に減少したという結果報告があります。
設置場所は寝室、台所、階段の天井部分となっており、設置及び維持基準については那覇市火災予防条例に記載されております。
量販店などで販売されており、インターネットでも購入可能です。すでに設置されている住宅用火災警報器についても、10年程度で電池が切れるため、機器の点検の方も宜しくお願い致します。
消防職員が住宅へ伺い、設置を指導することはありますが、販売することはありませんので、消防職員を装った販売業者にはご注意ください。
お問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号:098-867-0212