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更新日:2024年9月4日
那覇市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事などを行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?
文化財保護法第93条第1項の規定により、同法に基づいた届出の提出が工事着手の60日前までに必要となります。工事内容に応じて事前の試掘確認調査等が必要となる場合がありますので、なるべく早い時期に文化財課までご相談ください。
なお、那覇市内において建築、土木工事などを行う場合には、所在地に関わらず、なるべく早い時期に、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかを文化財課へご確認下さい。提出いただく様式は、「埋蔵文化財事前審査願」です。詳細は那覇市HPの市民文化部文化財課ページ内にある「開発行為と埋蔵文化財」をご覧下さい。
文化財課
電話番号:098-917-3501