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更新日:2023年8月22日


那覇市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事などを行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

Qご相談内容

那覇市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事などを行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

A回答

文化財保護法第93条第1項の規定により、同法に基づいた届出の提出が工事着手の60日前までに必要となります。工事内容に応じて事前の試掘確認調査等が必要となる場合がありますので、なるべく早い時期に文化財課までご相談ください。届出書の様式や詳細は関連ページをご覧ください。

文化財課
電話番号:098-917-3501

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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