文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 国際通りと各市場通りの看板

ここから本文です。

更新日:2019年6月15日


国際通りと各市場通りの看板

Qご相談内容

国際通りと各市場通りの看板が歩行に邪魔です。
一度、警察の方と腕章つけた方が通りの各店舗に注意して撤去させてましたが、
すぐ翌日には看板出してました。
強制的に回収するくらいしないと意味ないと思います。

A回答

観光課(回答)

 日頃から、本市政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
 国際通り(沖映通り含む)の歩道上における看板については、めんそーれ那覇市観光振興条例に違反しているため、当課では午後2時~午後9時まで迷惑行為等是正指導員による巡回指導を行っているところでございます。
 当課といたしましては、指導員による巡回指導を引き続き行うとともに、違法看板撤去の権限を持つ道路管理者とも連携を図り、観光地としての良好な環境を保てるよう努めてまいります。
 今後とも、本市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。

那覇市役所経済観光部 観光課
電話番号:098-862-3276

 

道路管理課(回答)

 相談者さまにおかれましては、平素より道路行政へご協力いただきありがとうございます。
 相談内容にあります、各市場通りの看板について、定期パトロールを実施し、その都度指導・取締を行っていますが、「看板の道路上へのはみ出し」が繰り返されている現状であり苦慮しております。今年度は、警察官同行での定期パトロールを行う方向で那覇署及び関係機関と調整中です。また、各通り会が自主規制自主管理できないか相談をしております。提案されている、強制的に回収することについては、現法律では難しい面があり、現在調査中です。

那覇市役所都市みらい部 道路管理課
電話番号:098-951-3237

 

都市計画課(回答) 

 那覇市屋外広告物条例では良好な景観の形成、風致の維持の観点から、屋外広告物の表示等を行ってはいけない地域を禁止地域として指定しております。国道及び県道敷内は禁止地域となっており、県道である国際通りについてもこれに該当します。市道に関しましては道路管理者の許可があれば表示できる場合がございます。
 いずれにいたしましても、ご指摘の看板は違反広告物と考えられ、パトロールを行い、各店舗へ屋外広告物条例の理解と周知活動を行っております。
 歩道上の大型看板につきましては、立看板等を設置している店舗へ掲出できない旨の説明等を行い、撤去させております。再び設置する店舗へは再度注意喚起を行い、撤去させるよう根気強く指導を続けて参ります。
 今後も、那覇市屋外広告物条例に基づき、市民及び事業者のみなさまのご理解とご協力のもと、関係部署と連携しながら良好な屋外広告物の形成に努めて参ります。

那覇市役所都市みらい部 都市計画課
電話番号:098-951-3246

 

 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。