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更新日:2022年10月18日


カーブミラー設置について

Qご相談内容

アパートの入り口から面する道路にでるとき見通しが悪くて困っています。電柱にミラーを設置したいのですが、許可と必要なのでしょうか。不動産に相談しても動いてくれません。

A回答

平素より本市の道路行政にご協力いただきありがとうございます。
電柱にカーブミラーを設置する場合、要望者から電柱管理者へ申請を行い、許可を得る必要があります。各電柱には「NTT西日本」や「沖電」と書かれたプレートが設置されております。どちらも設置されている場合は上位に設置されている方が管理者となっている場合が多いです。
なお、那覇市道上にカーブミラーを設置する場合は、道路占用許可申請が必要になります。詳しくは、「那覇市道路反射鏡設置基準」をご確認ください。
この度、ご相談をいただき、ありがとうございました。今後とも道路行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


 那覇市 都市みらい部 道路管理課
 電話番号:098-951-3237

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