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更新日:2023年5月25日


保管自転車の譲与について

Qご相談内容

那覇市のホームページに、保管自転車の譲与について記載がありました。市長が認める関係団体に譲与しますとありますが、個人には譲与は難しいのでしょうか。
また、個人でも譲与が可能であれば、どのような自転車を譲与していただけるのか、実際に現物を見ることができるのでしょうか。金額など、実際に負担するものはあるのでしょうか。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

A回答

平素より本市の道路行政にご協力いただきありがとうございます。 
お問い合わせいただきました保管自転車の譲与につきまして、本市では、本市管理道路において撤去及び保管し所有権が本市に帰属した自転車を、市長が認める関係団体からの申請に応じて、条件を付したうえで、無償で譲与しております。
譲与先は公共団体または公共的団体(例:福祉団体 など)としており、個人や営利を目的とした団体は対象外となります。
今後とも本市の道路行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


 那覇市 都市みらい部 道路管理課
 電話番号:098-951-3237

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