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更新日:2023年8月22日
自転車はどれくらい放置していたら撤去されるのですか?
本市が管理する道路上に放置されている自転車等(以下「放置自転車」という。)の撤去につきましては、那覇市自転車等の放置防止に関する条例および道路法第44条の3(違法放置等物件に対する措置)に基づき行っております。
撤去までの流れにつきましては、本市が管理する交通広場等の自転車等放置防止重点区域内では即時撤去が可能で、その他の市管理道路上においては放置自転車等を確認後警告シールを貼り付け、その日から起算し中5日間の警告期間を過ぎた当該自転車が撤去対象となりますが、通行等への危険性がないものについては、5日以上経過したもの数台をまとめて、定期的に行っております。
道路管理課
電話番号:098-951-3237