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更新日:2023年8月22日


建設工事に伴い、道路上に足場、仮囲いなどを設置したいときは、どのような手続きが必要ですか?

Qご相談内容

建設工事に伴い、道路上に足場、仮囲いなどを設置したいときは、どのような手続きが必要ですか?

A回答

市が管理している道路上へ足場や仮囲いを設置するときは、事前に道路占用許可を受けなければなりません。ただし道路の敷地以外に余地がなく、一般交通の用に供するという道路本来の目的を阻害しない場合に限ります。詳しくは道路管理課へ相談してください。
【注意】
占用する物件の面積や期間に応じた占用料の納付が必要になります。

道路管理課
電話番号:098-951-3237

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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