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更新日:2023年8月22日


法定外公共物とは何ですか?

Qご相談内容

法定外公共物とは何ですか?

A回答

道路法や河川法などの法律が適用又は準用されない道路や水路に代表される公共物のことで、一般的には里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれています。法定外公共物はもともと国有財産でしたが、地方分権一括法において市に一部譲与されています。譲与を受けた法定外公共物について市では管理を行っています。

道路管理課
電話番号:098-951-3237
下水道課
電話番号:098-941-7808

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