ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
道路(市道)上に看板を設置することはできますか。
(道路管理課)
立看板・置看板など道路上に直接置くものは、設置できません。道路法、道路交通法、屋外広告物法などで禁止されています。ただし、建築物を利用した突出看板などは、設置基準に合致すれば、道路占用許可申請を提出していただいた上で、設置することはできます。場所により申請窓口が異なりますので、関連情報(道路占用申請について)をご覧ください。また、市屋外広告物条例に基づいた許可申請が必要な場合がありますので、都市計画課にもご相談ください。
(都市計画課)
市屋外広告物条例に基づいた許可申請が必要な場合がありますので、都市計画課都市デザイン室(098-951-3246)にご相談ください。
道路管理課
電話番号:098-951-3237
都市計画課
電話番号:098-951-3246