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更新日:2016年4月28日
相談日:2016年4月13日
廃棄物対策課 殿
今朝、自宅敷地に置いてあったアルミ缶が持ち去られ、かつ、それを自宅玄関前道路においてゴミ袋を広げ分別を開始し、缶詰などのアルミ缶以外をまとめた袋を我が自宅玄関前に
不法投棄するという事案がありました。(他で回収してきたゴミ袋も分別)
(窃盗、住居不法侵入、不法投棄)
交通量の多い道路にアルミ缶を山盛り広げたため、交通の妨げになるとともに極めて危険でありました。
犯人の画像添付してます。対策をお願いします。5?60歳くらいの女性です。原付のナンバーは添付画像参照願います。
☆条例読みましたが、条例での罰則の内容について具体的にどのような内容かについても教えていただきたいです。あと、持ち去り禁止のシール等は小禄支所にもありますか?
回答日:2016年4月28日
お電話でも申し上げましたが、まず、回答が大変遅れたことをお詫び申し上げます。
次に、ご相談についてお答えいたします。まず、1.敷地内からの缶等の持ち去りについては、おっしゃるとおり窃盗、住居不法侵入罪に、自宅前の道路での分別行為は道路の不法占有等の法令違反が疑われますし、危険ですので、警察へご相談ください。 2.条例での罰則の内容についてですが、指定された資源化物の収集日に、門口(自宅前のごみ置場)から無断で(資源化物を出す方の承諾を得ず)持ち去る行為に対して過料処分(1万円)を規定しております。これは行政罰といわれるもので、警察は介入できませんので当課までご一報ください。また提供された写真は活用させていただきます。ありがとうございました。なお、連休明け以降の次回収集日にご相談者様宅周辺の巡回を予定しております。 3.資源化物を出す際に、缶の外袋や新聞紙等に、持ち去り行為の禁止について意思を表示する貼付用チラシやシールを、本庁及び各支所に置いております。また、市ホームページの当課欄では持ち去り禁止のチラシ・シール等のPDF版を掲載しております。ご利用ください。
最後に、今後とも本市の環境行政へのご協力とご理解を賜りますようお願いいたします。
環境部 クリーン推進課
電話 098-889-3567