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ホーム > ゴミ・リサイクル > リサイクルーアルミ缶

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更新日:2016年5月25日


リサイクルーアルミ缶

Qご相談内容

相談日:2016年5月12日

ゴミとして出されたリサイクル用のアルミ缶を持ってい行くと罰金があるということですが、これは弱いものいじめになりませんか?
アルミ缶を徒歩や自転車などで集める人たちは、本当に貧しくて少しでも生活の足しになればと一生懸命集めていると思います。アルミ缶がいくらになるか知っていますか?一キロで110円程度。しかも初めの1キロは差し引かれて計算されます。自転車で運べるだけ運んでもたったの1?2千円程度にしかなりません。
こんなに価値のない仕事を誰が喜んでやりますか?お金が十分にある人がやる仕事ではないと思います。お金儲けではなく、生活のために苦労して働いているのです。市役所の生活援助が十分でないからこうするしかないのです。ゴミとして捨てたものを生活に必要な人が拾っても何の問題はないと思います。個人のゴミです。市役所がお金を出したものではないです。個人が出したゴミからの利益を充てにせずもっと弱者にたいして優しい市でいてほしいです。なんなら那覇市民皆の意見を聞いてほしい。那覇市民として弱者に罰金を科せる市役所が情けないです。
特に回答は希望しません。ただ、那覇市民のために良く協議してほしい。

A回答

回答日:2016年5月25日


ご質問にお答えいたします。ご承知のとおり、古紙等をはじめアルミ缶等の資源化物の回収は、国の提唱する「資源循環型社会の構築の理念」を推進する事業の一つとなっております。市では条例で無断での資源化物(古紙・布・缶・ペットボトル・草木)の収集運搬は禁止されております。ただ、排出者の了解を得て収集運搬することは禁止されておりません。他の市民からは、「市に収集してもらいたい。アルミ缶のみ持って行き置場を散らかす。分別の音がうるさい。個人情報が心配。注意したいが仕返しされないか怖い。」等の陳情も寄せられております。
さて、最近、過料処分を科したのは、いずれも車両を使って古紙を大量に持ち去りを繰り返していた者で、徒歩・自転車等での缶を持ち去る者ではありません。
また、指導の際に、生活に困っていると訴える者には、市役所の相談窓口や生活困窮者へ相談支援を行なっている那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンターのパンフレットを渡し相談するよう案内しております。平成28年1月の同センターの報告では5名の方が当該機関で相談支援を受けております。
市では、平成26年度から警察OB2名を配置し持ち去り者への指導、実態の把握、住所・氏名等の聴取を行ないました。ただ指導だけでは持ち去りが減らないことや指導を無視する者が出てきており口頭の指導では限界になってまいりました。特に、古紙の持ち去りはトラック等の車両を使って常習的に危険運転を繰り返したり、市外からも市内に訪れております。市としても古紙の取締りを集中的に行なってきました。
今後とも、市民の安心・安全な生活を確保すべく、また生活困窮者へも配慮しつつ、条例違反による行政処分を実行することにより持ち去り行為の減少を図って行きたいと思います。
 最後になりましたが、これからも那覇市の環境行政に対し、ご指導・ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

環境部 クリーン推進課
電話:098-889-3567 

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