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更新日:2016年7月13日
相談日:2016年7月5日
ご担当者 各位
お世話になっております。
那覇市内にある弊社オフィス(テナント)から、ビル管理会社と契約している清掃会社を通じて事業系一般廃棄物を排出する際、
許可業者と排出事業者(テナント)との契約書の締結は必要でしょうか。
某市では、事業系ごみ処理の手引きに下記の文言が記載されております。
(以下抜粋)
【ビル管理者が排出事業者(テナント)のごみを一括して許可業者に依頼する場合も、
各排出事業者と許可業者との契約書(確認書等)による依頼確認は必要です】
お忙しい中お手数をお掛け致しますが
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
回答日:2016年7月13日
日頃より、本市の環境行政にご協力いただきまして有難うございます。
ご質問のあった件について、回答致します。
事業所から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられますが、ここでは廃棄物全般についてご説明いたします。
廃棄物処理法第3条第1項に、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と、排出事業者責任が定められています。しかし、自ら処理(収集運搬及び処分)することが困難な場合は、許可を受けた業者等に処理(収集運搬及び処分)を委託することができます。
後者の場合、産業廃棄物については廃棄物処理法第12条第5項?7項、第12条の2第5?7項において委託契約のルール等について明記され、法施行令第6条の2に書面契約の義務付けが規定されています。(排出事業者と処理業者との直接契約)
事業系一般廃棄物については法第6条の2第7項において委託基準が規定されているものの、契約形態については明確な規定はありません。
しかしながら、廃棄物の区分によって契約形態を異にすることは事業所の事務処理上も煩雑になり、排出者責任が不明確になるなど、トラブルの要因になる可能性もありますので、廃棄物の区分に関わらず、書面による契約を締結されることをお勧めします。
なお、契約は、排出事業者と許可業者の直接締結が原則ですが、テナントビル等、複数の排出事業者があり、ビル管理会社及び清掃会社等により、総合的に管理されている場合などは、「排出事業者責任を明確化すること」を原則として、代理契約や連名での契約などの方法もあります。
テナントとビル管理会社及び清掃会社との契約形態により、廃棄物の処理(収集運搬及び処分)に関する委託契約書の適正な記載方法も種々考えられます。
貴社の状況に応じたご説明が必要かと思われますので、詳しくは那覇市廃棄物対策課一般廃棄物グループ(TEL098-951-3231)までお問い合わせください。
今後とも、本市の環境行政へのご協力をよろしくお願いします。
廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
電話 098-951-3231