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ホーム > ゴミ・リサイクル > 資源ゴミの持ち去り

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更新日:2016年8月31日


資源ゴミの持ち去り

Qご相談内容

相談日:2016年8月27日

資源ゴミ(空き缶、ダンボール)の持ち去りは黙認なのですか?
首里の団地では、自転車やバイク、なかには車で持ち去る人までいます。
これって窃盗罪ですよね。
きちんと取締りパトロールをして下さい。買取業者への指導や罰則も必要なのでは?
何も対応しないのなら、役所は不要ですよ。

A回答

回答日:2016年8月31日


 ご相談についてお答えいたします。
まず、1.敷地内からの缶等の持ち去りについては、窃盗罪、住居不法侵入罪に、自宅前の道路での分別行為は道路の不法占有等の法令違反が疑われます、また危険ですので、警察へご相談ください。
2.門口(自宅前のごみ置場)からの持ち去りについては、法令違反での取り締まりが難しいため、市の条例で門口から無断で(資源化物の排出者の承諾を得ず)持ち去る行為を禁止しております。違反者に対しては過料(1万円)の罰則を規定しております。これは行政罰といわれるもので、法令違反ではないため警察は介入できませんので、当課までご連絡ください。
3.現在、資源化物郎排出日に取り締まりの職員2名で市内の早朝パトロールを行なっております。首里の団地ということですが具体的にどこか教えてください、対応いたします。また、今のところ買い取り業者への罰則はなく指導に苦慮しているところでございます。
4.自衛策としては、資源化物を出す際に、缶の外袋や新聞紙等に、持ち去り行為の禁止について意思を表示する貼付用チラシやシールを貼っていただくこともお勧めいたします。チラシ・シールは本庁及び各支所に置いております。また、市ホームページの当課欄では持ち去り禁止のチラシ・シール等のPDF版を掲載しております。ご利用ください。
5. 別に、団地の自治会などが参加している奨励金制度の資源化物拠点回収事業も行なっております(8月現在、登録団体数35団体)。ご活用いただければ幸いです。
 最後になりましたが、これからも那覇市の環境行政に対し、ご指導・ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

環境部 クリーン推進課
電話:098-889-3567 

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