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更新日:2016年9月20日
相談日:2016年9月13日
1、燃やすごみ・燃やさないごみは指定袋に入れて出さないと駄目なのか。
レジ袋、透明・半透明の袋に入れて出すのは可能か。
2、割れていない食器類は袋ではなくダンボール箱に入れて出すのは可能か。
3、書籍類はヒモで縛らずダンボール箱に入れて出すのは可能か。
以上の点教えてください。よろしくお願い致します。
回答日:2016年9月20日
平素より本市の環境行政に関心いただき、ありがとうございます。
さて、ご相談のありました3点につきまして、順次回答いたします。
1 「もやすごみ」及び「もやさないごみ」を出す際には、指定ごみ袋を使用していただく決まりになっていますので、レジ袋や透明・半透明の袋に入れて出すことはできません。
本市では、ごみをたくさん出す方には相当の負担を求めることで公平性を確保する観点から、家庭用ごみ袋の有料化を実施しています。ごみ処理にかかる費用の一部を直接ご負担していただくことで、ごみ処理にかかるコストを実感していただき、ごみの発生抑制、減量化を推進したいと考えています。
2 割れていない食器類をダンボール箱に入れて出すことはできません。
本市では、割れていない食器類は「もやさないごみ」に分別されますので、指定ごみ袋に入れて出してください。
3 書籍類をダンボール箱に入れて出すことはできません。
箱に入っている場合、収集員が異物の混入がないか中身を確認するために時間を要し、収集の効率が著しく下がるため、書籍類や新聞紙などは紙ひも等で縛って出してください。
今後とも、本市の環境行政にご理解、ご協力くださりますよう、宜しくお願いいたします。
環境部 廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
電話:098-951-3231