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ホーム > ゴミ・リサイクル > ごみの持ち去りについて

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更新日:2016年10月26日


ごみの持ち去りについて

Qご相談内容

相談日:2016年10月18日

深夜俳諧してごみを収集している人がいます。
知人の家に仮置きもしてかなりの量を収集しています。
新聞、アルミ缶、瓶以外にも リサイクルで売れるものは何でも収集しています。
こういう人は自分は集めていないと平気で嘘をつくし、尋常でない勢いで怒鳴るので 市役所の人が来ても注意しづらいようです。

なので、ごみを家に運んでいるところなどの写真を市役所に投稿出来るようにして それで役所が注意するなどしないと こういう人は認めないだろうし
収集をやめることはしないと思います。
罰金も1万円以下というのも全く低すぎると思います。
5万円ぐらいでないと止めないと思います。

もっと厳しくしてほしいです!!!

A回答

回答日:2016年10月26日


市では資源化の無断持ち去り行為を見つけた場合、指導員が指導し、また条例に基づき行政処分(過料)を行っております。ご相談の内容からはごみを収集している方が具体的にどのような法令に抵触するのかが分かりません。以前、市役所の職員が指導していたのでしょうか。住所や氏名等が分かれば当課で対応できるかもしれません。ぜひ当課までご連絡くださるようお願いいたします。なお、罰金(現在は過料)の引き上げにつきましては、今後の指導の結果を踏まえて検討していきたいと考えております。                
 最後になりましたが、これからも那覇市の環境行政に対し、ご指導・ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

環境部 クリーン推進課
電話:098-889-3567 

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