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ホーム > ゴミ・リサイクル > 資源ごみの持ち去りについて

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更新日:2016年11月28日


資源ごみの持ち去りについて

Qご相談内容

相談日:2016年11月23日

今年九州から転勤してきました。資源ごみの持ち去りをする方を初めて見て驚いています。
生活に困っているならまだしも、堂々と車でやってきて袋の中を漁っていて不快に思います。朝7時?7時半の間に2台来ていました。1台は白の軽トラック 60?70代の男性 。
沖縄では頻繁に起こっているとのことですが当たり前のことなのでしょうか?困っている人であればまだわかりますが、車を所持している方なのでそれなりの維持費等払えているのでは?どうにかしてほしいねと家庭でも話しています。

A回答

回答日:2016年11月28日


市では資源化の無断持ち去り行為を条例で禁止しており、指導員が早朝のパトロールを行い、持ち去り行為を見つけた場合、口頭で指導し、指導に従わず頻繁に繰り返す者には条例に基づき行政処分(過料)を行っております。特に問題がなければ、次回の資源化物の排出日に合わせてご相談者のご自宅付近のパトロールを行ないます。
なお、平成27年度は延べ513名を確認し292名に口頭指導をしており、勧告、命令、過料処分を行うこともあります。また、資源化物を出す際の、缶の外袋や新聞紙等に、持ち去り行為の禁止について意思を表示する貼付用チラシやシールを、本庁及び各支所に置いております。市ホームページの当課欄では「資源化物の持ち去りについて」欄中の「持ち去り行為を防ぐために」をクリックしていただくと、持ち去り禁止のチラシ・シール等のPDF版を掲載しております。ご利用ください。
 また、自治会や子ども会などの団体が集団回収した資源化物を市が収集運搬し、量に応じて奨励金を交付する拠点回収事業も行なっております(11月現在、登録団体は40団体)。ぜひご活用いただければ幸いです。
最後になりましたが、これからも那覇市の環境行政に対し、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

那覇市役所環境部クリーン推進課
電話:098-889-3567 

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