文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 所有地内へのゴミの不法投棄について

ここから本文です。

更新日:2019年7月19日


所有地内へのゴミの不法投棄について

Qご相談内容

弊社で所有しているビルの敷地内へ、頻繁にゴミの不法投棄が見られます。
貼紙やダミーカメラ等の設置で対策をしても場所を変えて不法投棄が続いている状況です。
私有地内への投棄なので弊社で処分しており、引き続き貼紙や防犯カメラ増設等での対策は検討していますが、悪質な投棄のため、市で対応できることがないか相談させて頂きました。

A回答

 市の環境行政に対してご理解・ご協力に感謝いたします。

 不法投棄は犯罪です。別の犯罪の疑いもあるのではと考えられます。市としては取締りの法的な権限がないため対応に苦慮しております。貴社にて悪質と判断され、証拠物もあるのであれば警察につなぐほうがよいと考えます。なお、付近のパトロール等につきましては、当課へお電話くださいますようお願いいたします。


那覇市 環境部 クリーン推進課
電話番号:098-889-3567

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。