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ホーム > 放置バイクと自転車の撤去のお願い

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更新日:2019年11月20日


放置バイクと自転車の撤去のお願い

Qご相談内容

店舗前に放置バイクと自転車が捨てられています。
はじめは2台ほどでしたが、現在ではバイク1台と自転車6,7台に少しづつ増えています。
撤去をお願い致します。

A回答

 ご相談の放置バイク等につきましては、現地調査の結果、私有地内の投棄物と判断にいたしまた。法令により、私有地内(店舗敷地内、マンション敷地内、駐車場など)に自転車などが放置されている時は、市では回収できませんので、土地・建物の所有者又は管理者において対応をお願いしております。ご相談者様にも直接ご説明しご理解を得ております。なお、不法投棄は投棄者が見つからないときは所有者や管理者で処理を負担する場合あります。当課では対策のご相談を承っております。

<参照>(よくある質問・回答)「放置された自転車、ミニバイクはどうしたらいいですか?」https://www.info.city.naha.okinawa.jp/kankyo/y000365.html(外部サイトへリンク)

(法令)
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」

 

那覇市 環境部 クリーン推進課
電話番号:098-889-3567

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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