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更新日:2022年7月3日


私道における路上駐車、放置自動車(二輪車)について

Qご相談内容

駐車場付近に、自宅ガレージを荷物でいっぱいにし、常に路上駐車している方がいます。
付近に住む者として迷惑に思っていますが、逆恨みなどトラブルを考えると、一個人として注意するのはためらわれています。
先日、知人が市役所に相談したところ、この道路は駐車禁止ではなく、しかも私道のためどうすることもできないとの回答だったそうです。
常に路上駐車されていることが影響しているのか、駐車・放置車両は増えており、今後さらに増えることも懸念されます。私道である以上、付近住民は我慢するしかないのでしょうか。
対応策を教えて下さい。

A回答

日頃より、本市環境行政にご理解ご協力ありがとうございます。
放置車両についての対応につきましては、まず盗難車両の可能性から警察署にご確認いただくことになります。
盗難車両でない場合には、不法投棄物の可能性があります。
クリーン推進課では不法投棄防止に向け、投棄者が特定できる場合には自発的撤去を促す指導を行いますが、車両の所有者・利用者については個人情報による制限のため、必要な情報が得られず指導が困難なことも多々あります。
なお、私道における、投棄物の対策・処理・対応については、敷地の所有者等が行うことになります。
今後とも本市環境行政にご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

市長部局環境部 クリーン推進課
電話番号:098-889-3567

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