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更新日:2024年9月5日


集合住宅のごみ集積場について

Qご相談内容

自宅前に新築集合住宅が建ちました。そこのゴミ集積場が自宅玄関正面のため、囲いや目隠しになるようなものを取り付けてもらえないかとオーナーさんにお願いしました。
すると那覇市の共同住宅ゴミ集積場設置要項なるものがあることをしりました。
「第3条(3)ごみ集積場を収集の妨げとなる方法で囲わないこと」とはどのような方法と程度のことを指すのでしょうか。ゴミが飛び散ったりしないような囲い等の設置は許可されないのでしょうか。例えば高さや排水口など許可できる基準がありますか。設置できる可能性があればオーナーさんに相談してみようと思います。

A回答

日頃より本市の環境行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
「集合住宅のごみ集積場」について回答いたします。

本市では、5戸以上の共同住宅を建設する際、建築確認を受ける前に、ごみの排出方法について協議を行うこととなっております。また、市でのごみ収集を希望される場合は、本市の「共同住宅のごみ集積場設置実施要領」に基づき、ごみ集積場の設置について協議していくこととなり、同要領第3条(ごみ集積場の設置基準)において、ごみ集積場を収集の妨げとなる方法で囲わないことと定められております。
これは、ごみ集積場に囲い等を設けることにより、見通しの悪い死角部分が生じ、不適切なごみの投棄や住人のごみ出しマナー違反を招く可能性を防ぐことを目的としています。そのため、単に目隠しとなるような囲い等の設置については、前述の許容している趣旨とは異なるものとなります。
ただし、ごみ集積場の設置予定場所が険しい勾配にあることや、風が強く吹く立地等にあり、ごみが飛び散る可能性がある場合は、ごみ飛散防止のため、市の収集の妨げとならない範囲内において、概ね20cm~40cm(コンクリートブロック1段~2段)程度の立ち上がり(囲い等)を許容することがあります。
以上のことを踏まえ、ご質問にあります「ゴミが飛び散ったりしないような囲い等の設置」を検討されている場合は、事前に、ごみ集積場の設置者より、本市へ別途ご連絡いただけますようご案内申し上げます。
今後とも、本市の環境美化及び廃棄物の適正処理へのご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


那覇市 環境部 クリーン推進課
電話番号:098-889-3567

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