ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
資源ごみ(空き缶など)が勝手に持ち去られていますが、どうすればいいでしょうか?
本市では、電話・FAX・電子メールにて、持ち去りの相談に対応しております。下記のQ&Aもご利用下さい。
Q1.資源物等の持ち去り対策への市の取り組みを教えてください。
A1 本市では、資源化物の無断持ち去りは条例で禁止されています。(条例第23条2)資源化物の排出日に置き場を中心に巡回パトロールを実施し、条例違反者に対して、口頭指導を行うとともに、勧告・命令・過料を科しています。また、地域の方(自治会や子供会等)と協力して資源化物の拠点回収事業を実施しております。
Q2 持ち去りを防止するために市民ができることはありますか?
A2. 持ち去り行為を発見したら、できるだけ直接に注意をせず、クリーン推進課(098-889-3567)まで情報提供してください。持ち去り者は、同じ曜日・同じ時間・同じ場所・同じ資源化物を回遊・持ち去りする傾向があります。そのため、違反行為の場所・日時・資源物の種別・持ち去り車両及び行為を行った者の特徴(車両ナンバー・車種・車名等)等 の情報が役に立ちます。
Q3 持ち去り者を見つけたら警察へ110番通報してもいいのですか?
A3 持ち去りはあくまで条例違反であり、市による対応が基本となりますので、クリーン推進課(098-889-3567)までご連絡下さい。ただし、犯罪に当たるような行為(暴力を振るわれたり、手にもっている資源物等を強行に奪われたり、敷地内入って取られたりした)については、警察署へ相談してください。
クリーン推進課
電話番号 → 098-889-3567