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ホーム > ゴミ・リサイクル > ゴミの持ち去りについて相談できますか。

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更新日:2023年8月22日


ゴミの持ち去りについて相談できますか。

Qご相談内容

ゴミの持ち去りについて相談できますか。

A回答

本市では、電話・FAX・電子メールにて、持ち去りの相談に対応しております。下記のQ&Aもご利用下さい。
Q1.資源物等の持ち去り対策への市の取り組みを教えてください。
A1 本市では、資源化物の無断持ち去りは条例で禁止されています。(条例第23条2)資源化物の排出日に置き場を中心に巡回パトロールを実施し、条例違反者に対して、口頭指導を行うとともに、勧告・命令・過料を科しています。また、地域の方(自治会や子供会等)と協力して資源化物の拠点回収事業を実施しております。
Q2 持ち去りを防止するために市民ができることはありますか?
A2. 持ち去り行為を発見したら、できるだけ直接に注意をせず、クリーン推進課(098-889-3567)まで情報提供してください。持ち去り者は、同じ曜日・同じ時間・同じ場所・同じ資源化物を回遊・持ち去りする習性があります。そのため、違反行為の場所・日時・資源物の種別・持ち去り車両及び行為を行った者の特徴(車両ナンバー・車種・車名等)等 の情報が役に立ちます。
Q3 持ち去り者を見つけたら警察へ110番通報してもいいのですか?
A3 持ち去りはあくまで条例違反であり、市による対応が基本となりますので、クリーン推進課(098-889-3567)までご連絡下さい。ただし、犯罪に当たるような行為(暴力を振るわれり、手にもっている資源物等を強行に奪われたり、敷地内入って取られたりした)については、警察署へ相談してください。

クリーン推進課
電話番号 → 098-889-3567

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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