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ホーム > 平和・人権・国際交流 > 街頭演説について

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更新日:2016年8月18日


街頭演説について

Qご相談内容

相談日:2016年8月11日

本日、パレット久茂地交番近く、那覇市役所前の木陰で、
団体が街頭宣伝していました。いくつか疑問があり、
1:少人数とはいえ涼しい木陰を占拠して街宣しているために
こわくて信号待ちできず、日陰のない交番側で信号待ちした。
暑い日中に涼しい木陰を占拠されたら信号待ちの歩行者の迷惑だ。
2:スピーカーで演説していた女性の場違いな叫び声が観光地でもある久茂地に響き、
異様だ。
3:スピーカーで演説していた高齢男性の演説中、前後の文脈は聞き取れず
不明ですが、
「沖縄の人は中国に引っ越してください」という内容の発言がありました。
これはヘイトスピーチではありませんか?観光地でもある久茂地での
ヘイトスピーチは異様で不愉快です。
楽しい休みの気分が一気に台無しになります。
パレットに出かけると頻繁に遭遇します。大変不愉快です。
何とかなりませんか?ほかに適切な相談先がありますか?

A回答

回答日:2016年8月18日


(道路管理課回答分)

相談者さまにおかれましては、平素より道路行政へご協力いただきありがとうございます。

相談箇所のパレット久茂地交番近く、那覇市役所前の木陰の道路(歩道)は、沖縄県が管理する、県道39号線であります。
したがいまして、当該道路を管理している沖縄県南部土木事務所(維持管理班 098-867-4436)に相談者様からの、ご相談内容をお伝えし、引継ぎ致しました。

今後とも道路行政へご理解とご協力をお願いいたします。

建設管理部 道路管理課
連絡先:098-951-3237


(市民生活安全課回答分)

この度は貴重なご意見ありがとうございました。
近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして、新たな人権侵害問題として社会的関心を集めています。このような情勢の中、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ対策法)」が成立し、平成28年6月3日に施行されております。この法律は、憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていませんが、ヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や被害者向けの相談体制の拡充が定められております。
ヘイトスピーチを含む人権に関する相談窓口としては、那覇地方法務局人権擁護課(TEL098-854-1215)の職員や人権擁護委員が相談を受け付けております。本市においても、毎月第2月曜日の午前中に、「人権困りごと相談(予約制TEL098-862-9955)」として、人権擁護委員による相談を実施しています。また、那覇警察署(TEL098-836-0110代表)においてもご相談できるとのことですので申し添えます。
最後になりましたが、ヘイトスピーチがあってはならないということを広くご理解いただけるよう、本市といたしましても、引き続き国県等と連携して普及啓発に取り組んでいきたいと思いますので、ご理解ご協力よろしくお願いします。

市民文化部 市民生活安全課 市民生活相談室
電話:098-862-9955

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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