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ホーム > 平和・人権・国際交流 > 市役所前のヘイトスピーチについて

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更新日:2017年2月2日


市役所前のヘイトスピーチについて

Qご相談内容

相談日:2017年1月26日

前から気になっていたのですが、市役所前で内地から来た右翼活動家が中国人観光客に向かいヘイトスピーチをおこなっていますよね、市役所とし何らかのアクションを取っていますでしょうか。沖縄は観光立県でありTVコマーシャルでも「ウェルカムンチュになろう」と呼びかけています、ましてや那覇市は沖縄の首都であり玄関口です。表現の自由は守られるべきですが、明らかなヘイトスピーチを那覇市のど真ん中で観光客に向けて浴びせ続けるのを容認すべきではないと感じました。何らかの対策がとられるべきではないでしょうか。

また所用で役所に行った際、役所の中まで彼らの怒鳴り声が聞こえて来たのも不快でした、一緒に連れていた子どもが驚いていましたし、あのヘイトスピーチを役所の職員が毎日長時間聞かされているのだと思うと精神衛生上良くないのではと気がかりです。

A回答

回答日:2017年2月2日


(市民生活安全課回答分)
日頃より那覇市政へのご理解ご協力を賜りありがとうございます。
この度は貴重なご意見ありがとうございました。
 近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして、新たな人権侵害問題として社会的関心を集めています。このような情勢の中、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ対策法)」が成立し、平成28年6月3日に施行されております。この法律は、憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていませんが、ヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や被害者向けの相談体制の拡充が定められています。
当該案件については、ヘイトスピーチ等を含む人権にかかる所管部署である那覇地方法務局人権擁護課(TEL:098-854-1215)に対し、本市からも度々情報提供しております。ヘイトスピーチ対策法は表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていないため、法務局担当課においても直接指導等を行うのは難しいようですが、人権侵害を受けたご本人よりご相談があった場合は、人権救済として個別な対応ができるとのことでした。
本市における人権相談としては、毎月第2月曜日の午前中(予約制)に、「人権困りごと相談(TEL:098-862-9955)」を実施しており、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を受けています。相談において人権侵害があると思われた場合は、人権擁護委員から法務局担当課に引き継ぎ、調査等、個別に対応している事例もあると伺っております。本市といたしましても、ヘイトスピーチがあってはならないということを広くご理解いただけるよう、引き続き国県等と連携して普及啓発に取り組んでいきたいと思います。
また、威嚇や暴言等の行為で危害を与える等の可能性があり、かつ緊急性がある場合は、那覇警察署(TEL098-836-0110代表)においても相談できるとのことですので申し添えます。今後とも市政へのご理解ご協力よろしくお願いします。

市民文化部 市民生活安全課 市民生活相談室
電話:098-862-9955

(道路管理課回答分)
相談者さまにおかれましては、平素より道路行政へご協力いただきありがとうございます。
相談箇所の、那覇市役所前の道路については、沖縄県が管理する、県道39号線であります。
したがいまして、当該道路を管理している沖縄県南部土木事務所(維持管理班 098-867-4436)に相談者様からの、ご相談内容をお伝えし、引継ぎ致しました。
今後とも道路行政へご理解とご協力をお願いいたします。

建設管理部 道路管理課
連絡先:098-951-3237

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