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ホーム > 平和・人権・国際交流 > 市役所前での市民による演説について

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更新日:2018年5月9日


市役所前での市民による演説について

Qご相談内容

相談日:2018年5月9日

那覇市市役所の前でまるでヘイトスピーチのごとく演説なさっている方々がいらっしゃいますが、公共の場で許されている行為なのでしょうか?
多数の観光客、特に中国のお客さんなどがいらっしゃる場なのに、中国のことを批判する言動や翁長知事の批判などをスピーカーを使用して、騒音で通行される方々に沖縄の悪い印象を与えているのではと懸念しています。言論の自由で保護されているのかとは思いますが、
市役所の対応はどうなっているのか教えてください。

A回答

日頃より那覇市政へのご理解ご協力を賜りありがとうございます。
この度は貴重なご意見ありがとうございました。
 近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして、新たな人権侵害問題として社会的関心を集めています。このような情勢の中、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ対策法)」が成立し、平成28年6月3日に施行されております。この法律は、憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていませんが、ヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や被害者向けの相談体制の拡充が定められています。
 当該案件については、ヘイトスピーチ等を含む人権にかかる所管部署である那覇地方法務局人権擁護課(TEL:098-854-1215)に対し、本市からも情報提供しております。ヘイトスピーチ対策法は表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていないため、法務局担当課においても直接指導等を行うのは難しいようですが、人権侵害を受けたご本人よりご相談があった場合は、人権救済として個別な対応ができるとのことでした。
 本市における人権相談としては、毎月第2月曜日の午前中(予約制)に、「人権困りごと相談(TEL:098-862-9955)」を市民対象に実施しており、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を受けています。相談において人権侵害があると思われた場合は、人権擁護委員から法務局担当課に引き継ぎ、調査等、個別に対応している事例もあると伺っております。本市といたしましても、ヘイトスピーチがあってはならないということを広くご理解いただけるよう、引き続き国県等と連携して普及啓発に取り組んでいきたいと思います。
 また、威嚇や暴言等の行為で危害を与える等の可能性があり、かつ緊急性がある場合は、那覇警察署(TEL098-836-0110代表)においても相談できるとのことですので申し添えます。今後とも市政へのご理解ご協力よろしくお願いします。

市民文化部 市民生活安全課 市民生活相談G
電話:098-862-9955

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