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更新日:2019年2月20日


役所前のヘイトスピーチ 公害

Qご相談内容

大変、お世話になってます。
そして日々の業務お疲れ様です。
役所の近くで、仕事している者です。
毎週水曜日に那覇市役所の前で、ヘイトスピーチをしている方々へ対処お願いします。スピーチをしている場所は役所の敷地内ですか。おそらく、敷地内ですよね。管財課は利用許可を出しているんでしょうか。非常に騒音です。思想、表現の自由は尊重しますが、公共の福祉に反すると思います。非常に不愉快な気持ちになります。業務にも支障をきたすので、早期に対応願います。敷地外だとしても、あれは騒音公害にあたります。スピーチをしている方々にボリュームを下げるなり、人に罵声を浴びないように指導してください。観光立県として、そして県都ととしてなさけなく思います。

A回答

日頃より那覇市政へのご理解ご協力を賜りありがとうございます。
この度は貴重なご意見ありがとうございました。
 近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして、新たな人権侵害問題として社会的関心を集めています。このような情勢の中、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ対策法)」が成立し、平成28年6月3日に施行されております。この法律は、憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていませんが、ヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や被害者向けの相談体制の拡充が定められています。
当該案件については、ヘイトスピーチ等を含む人権にかかる所管部署である那覇地方法務局人権擁護課(TEL:098-854-1215)に対し、本市からも度々情報提供しております。ヘイトスピーチ対策法は表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられていないため、法務局担当課においても直接指導等を行うのは難しいようですが、人権侵害を受けたご本人よりご相談があった場合は、人権救済として個別な対応ができるとのことでした。
本市における人権相談としては、毎月第2月曜日の午前中(予約制)に、「人権困りごと相談(TEL:098-862-9955)」を実施しており、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を受けています。相談において人権侵害があると思われた場合は、人権擁護委員から法務局担当課に引き継ぎ、調査等、個別に対応している事例もあると伺っております。本市といたしましても、ヘイトスピーチがあってはならないということを広くご理解いただけるよう、引き続き国県等と連携して普及啓発に取り組んでいきたいと思います。
また、威嚇や暴言等の行為で危害を与える等の可能性があり、かつ緊急性がある場合は、那覇警察署(TEL098-836-0110代表)においても相談できるとのことですので申し添えます。
また、相談箇所の那覇市役所前の道路については、沖縄県が管理する、県道39号線であります。
今後とも市政へのご理解ご協力よろしくお願いします。


市長部局市民文化部 市民生活安全課
電話番号:098-862-9955

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