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ホーム > 平和・人権・国際交流 > 「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について教えてください。

Qご相談内容

「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について教えてください。

A回答

2015(平成27)年7月に、那覇市は「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言(レインボーなは宣言)を発表し、性のあり方は人権として尊重されるという姿勢を表明しました。宣言を受けて、多様な性に基づくパートナーシップもまた、尊重されるべきであることを示すため、2016(平成28)年7月に「那覇市パートナーシップ登録」を開始しました。さらに、2022(令和4)年10月からは、「ファミリーシップ登録」へ制度を拡充し、お二人と同居する子どもをはじめとする近親者も「家族」として登録できるようになりました。
本登録により、法律上の効果(相続、税金の控除など)は生じませんが、お二人やご家族の精神的な支えになるものと考えております。制度の活用として、これまでパートナーシップ登録において可能だったお手続き(銀行の夫婦連帯債務住宅ローンや那覇市営住宅の入居要件)に加え、税証明書の発行や介護保険証の再交付申請時に委任状不要の同居親族相当(同一世帯に限る)として手続きすることができます。

平和交流・男女参画課 男女参画G
なは女性センター
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