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更新日:2016年9月13日


保育料改訂の件について

Qご相談内容

相談日:2016年8月1日

平成28年7月29日発行の保育料変更通知書がとどきました。
今通わせている子は4歳で、第2子の保育料6050円、標準時間、保育料階層はC2B、半額とありました。
2枚目の裏にある料金表を見ると、C2AはあるけどC2Bはどこにも見当たりません。文書のどこを見てもBの説明はなし。


上には( )は第2子の保育料と書かれ、ほとんどが(無料)で、区分と思われる所を見ても(無料)とありました。

どちらを見ての6050円なのか、無料ではないのか。文書からはよくわかりません。

もし文書が間違ってるなら再発行すべきだと思います。
そして間違いがないか確認しているはずの責任者は、処分すべきだと思います。
再発行のお金は税金。適当に仕事をしている責任者の給料はちゃんと仕事をしている部下よりも高く税金の無駄になってるからです。
その無駄をなくせばちょっとした政策も動けるはずです。

A回答

回答日:2016年9月13日


 このたびは、保育料の改定に関する正確な情報をお伝えすることができず、ご相談者様に大変不快な思いをおかけいたしましたことについて、お詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

 今回の送付いたしました保育料変更通知書は、年収約360万円未満の世帯の負担軽減を目的として多子世帯の第2子を半額、第3子以降を無償とする場合のきょうだいの算定方法の見直しによるものと、ひとり親世帯等の保育料の額の改定について、その決定内容を通知するものです。
 同封いたしました「★該当する世帯及び改正後の保育料★」では、2点目のひとり親世帯等の保育料について、具体的な改定額を表示いたしました。このため、ひとり親世帯等に該当しない相談者様の保育料階層「C2B」などは表示されておりませんが、ひとり親世帯等の保育料の額の改定に係る資料であるにもかかわらず、表題等においてその旨の表記がないことから、1点目の改定を含めた資料との誤解を与えてしまうもので、相談者様には無用の確認作業を強いることとなり、ご迷惑をおかけいたしました。
 今後は、このようは表記漏れ、説明漏れなどの生じないよう、資料の作成・送付にあたっては、正確で簡潔な説明となるよう創意工夫を行うとともに、丁寧な説明を行っていくことを担当職員はじめ、全職員で確認を致しました。
 なお、相談者様の保育料につきましては、市町村民税賦課額に応じた保育料階層C2Bの額となりますが、多子軽減措置にあたってのきょうだいの算定方法の変更により、対象となるお子さんが第2子となることから、その半額の6,050円に決定したところであります。

 最後に改めまして、ご相談者様には、大変不快な思いをおかけいたしましたことについて、お詫び申し上げます。


  平成28年9月12日
  那覇市こどもみらい部長  

問合せ先
こどもみらい部 こどもみらい課
電話:098-861-6903 

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