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更新日:2018年2月15日


保育所の選考について

Qご相談内容

相談日:2018年2月15日


兄弟児が在園している保育園に2年連続で入れなかった件について。
未納があるが出来る範囲で返済をしていて毎月の保育料も遅れながらではあるが支払っている。申し込みの際に仕事の兼ね合いもあるので同じ保育所に出来ないか保育園の担当者に相談すると未納があることを引き合いに意見などは参考にならない、と言った回答でした。。こどもみらい課に不信感しかありません。職員の教育がちゃんとしていない中で子ども関係のものを任せるには不安要素が多すぎると思います。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
この度はご意見・ご質問をお寄せ頂きありがとうございます。また、相談者様からお子様の平成30年4月入所申込みのご相談を頂いた際の説明等について、不快な対応を行ったことにお詫び申し上げます

那覇市では、国における子ども・子育て支援制度に基づき、お子様を保育施設に預けるときは、その保護者には就労や母親が妊娠中である等の要件を必要としております。多くの待機児童を抱えている中で、入所申込みされている皆様に大変申し訳なく思いますが、これを踏まえてそれぞれのご家庭の状況を点数化し、入所選考を行っております。
この度の相談者様の年少のお子さまの転所申し込みに係る選考において、相談者様世帯にあっては保育料の納付状況が芳しくなく、本市においては他のご家庭にも保育料をご負担頂いている手前、公平を期すため選考点の減算をせざるを得ない状況にございます。対応した職員がこのことを説明差し上げたところ、その表現に不快に思われたものと思われます。

保育所の入所申請など、各種のご相談を受けるこどもみらい課では、保護者の皆様の立場に立った対応を、また、書類の記載等について丁寧な説明をおこなうよう、職員への指導をおこなっているところですが、不快な思いをおかけいたしましたことにつきまして、深く反省をし、同様のことが起きないよう市民の皆様への対応をあらためて職員間で確認いたしました。

最後に、ごきょうだいが別々の園に入園していることの大変さは十分承知しております。保育園の園長・保育士からも、きょうだい児は同じ園で保育したいとの要望がたびたびよせられております。現在本市では、保育を必要とする児童があまねく入所できるようにと、保育園の増設に取り組んでおりますが、ごきょうだいが同じ園に、しかも希望する園に入れることを実現することは、多くの待機児童のいる本市におきましては大変難しい課題であるともいえます。
しかしながら、「きょうだい児は同じ園で保育する」ことは、保育の実施を所管する私どもにとって、できるだけかなえて差し上げたい課題であることに間違いはありません。これからも取り組むべき課題とさせて頂きますので、なにとぞご了承くださいますようお願いいたします。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

こどもみらい部 こどもみらい課
電話:098-861-6903

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午前8時30分~午後5時15分まで

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