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更新日:2018年10月11日


保育の必要量

Qご相談内容

相談日:2018年10月11日

現在、5歳の子どもが認可保育園に入所中です。今年の7月から私が育児休業中の為、短時間保育となり、保育料も500円下がりました。しかし、私が健康診断の為、いつも9時から預けるところを7時半に預ける事にしました。延長料金が発生する事は了承ずみでしたが、延長料が800円でした。
私の母が病気療養中で、病院受診が度々あるので、保育の必要量を標準にして欲しいと、こどもみらい課に問い合わせた事もあります。その時は、看護・介護で申請を出して下さいとの事でした。しかし、常時介護が必要では無く、突発的である事、申請しても認められるかどうかは、わからないとの事でした。
短時間保育の場合、必要量を保護者に選択してもらう事はできないのでしょうか?

A回答

 日ごろより市の保育事業にご協力をいただきありがとうございます。
 ご相談のありました、保育の必要量についてご回答いたします。
 保育必要量は、子ども子育て支援法施行規則第4条において1日11時間(標準時間)又は1日8時間(短時間)に分けて認定することとされているため、本市における認定基準として「那覇市保育の必要性に係る認定に関する要綱」を設け、保護者が申請された「保育が必要な理由」に基づいて保育必要量の決定を行っております。
相談者の方につきましても、要綱第4条第1項第6号の「法施行規則第1条9第号の事由(育休)に該当する場合は、保育短時間認定とする」という規定に基づいて短時間認定とさせていただいたところです。
市民の皆さまへ公平に対応するために設けている基準ですので、これに反して保護者の方が自由に必要量を選択していただくことはできないと考えております。
しかし、ご家庭の事情により「保育が必要な理由」に変更があった場合は、その旨を届け出ていただくことにより、保育必要量を変更できる場合がありますので、その都度ご相談ください。

こどもみらい部 こどもみらい課
電話:098-861-6903

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