ホーム > 産休入り前の手続きについて
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更新日:2021年7月19日
第1子を認可保育園に入れており8月中旬に第2子出産のため、産休に入るのですが
産休前に必要な手続等はございますでしょうか。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
認可保育園を利用するための保護者様の「保育が必要な事由」が「就労」から「妊娠・出産」および「育休」に変更になると思われるため、通常であれば産休に入った後にその変更手続きが必要です。ただし、当課(こどもみらい課)では、お子様のご出生を住民基本台帳で確認したのちに、「保育が必要な事由」を「妊娠・出産」および「育休」に職権で変更いたしますので、保護者様が変更手続きをとらなくても、特に問題はありません。また、保育園の利用時間について現在標準時間(11時間)で利用されている場合は、産後4か月経過後から短時間(8時間)に変更となります。育休復帰する際は、育休復帰日が記載された就労証明書が必要となります。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903