文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 産休入り前の手続きについて

ここから本文です。

更新日:2021年7月19日


産休入り前の手続きについて

Qご相談内容

第1子を認可保育園に入れており8月中旬に第2子出産のため、産休に入るのですが
産休前に必要な手続等はございますでしょうか。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。

認可保育園を利用するための保護者様の「保育が必要な事由」が「就労」から「妊娠・出産」および「育休」に変更になると思われるため、通常であれば産休に入った後にその変更手続きが必要です。ただし、当課(こどもみらい課)では、お子様のご出生を住民基本台帳で確認したのちに、「保育が必要な事由」を「妊娠・出産」および「育休」に職権で変更いたしますので、保護者様が変更手続きをとらなくても、特に問題はありません。また、保育園の利用時間について現在標準時間(11時間)で利用されている場合は、産後4か月経過後から短時間(8時間)に変更となります。育休復帰する際は、育休復帰日が記載された就労証明書が必要となります。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


 那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
 電話番号:098-861-6903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。