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更新日:2022年5月9日


特別保育期間における保育料について

Qご相談内容

年初(2022年1月~2月)に行われた特別保育期間の保育料は減免対象でしょうか?登園自粛要請から特別保育要請へ移行、期間の重複があり通達には保育料について記載が見当たりません。記載がないということは減免にはならないのでしょうか?

A回答

平素より本市の保育行政につきましてご協力くださり、誠にありがとうございます。令和4年5月9日付けでご相談をいただきました「特別保育期間の保育料」について、ご回答申し上げます。

令和4年1~2月における新型コロナウイルス感染症の影響による保育料の減免期間等につきましては、下記の通りとなります。

今回の対象期間

1月9日~1月12日 登園自粛要請
認可保育所等 :減免対象期間
認可外保育施設:施設の判断による(減免した場合、補助対象期間)

1月13日~2月20日 特別保育
認可保育所等 :減免対象期間
認可外保育施設:施設の判断による(減免した場合、補助対象期間)

登園自粛及び特別保育の期間(今回の場合は1月9日~2月20日)については、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用する児童が登園自粛した場合、国の定めに従い、保育料を減免しております。しかしながら、企業主導型保育施設を含む認可外保育施設については、国が定める保育料減免の対象外となっておりますので、保育料を減免するかどうかについては、施設が取り決めを行うことになります。施設が減免した場合、本市は減免分について補助金を交付しております。よろしくお願いいたします。


 那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
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