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更新日:2022年8月11日


保育料の第二子計算について

Qご相談内容

現在2人の子育て中です。上の子が小学1年生。2人目が1歳です。2人目が現在、保育園に通っています。5歳離れると保育料は第1子計算になるのはなぜでしょうか?理由があれば教えて頂きたいです。

A回答

平素より本市の保育行政につきましてご協力くださり、誠にありがとうございます。令和4年8月11日付けでご相談をいただきました「保育料の第二子計算」について、ご説明申し上げます。

保育料が第一子計算になる理由といたしましては、第一子の要件について国が法令で定めているからです。「複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例」として、子ども・子育て支援法施行令の第13条にその定めがあります。
「小学校就学前子ども」であり、なおかつ保育所等を利用するお子様(負担額算定基準子ども)が「同一の世帯に二人以上いる場合」の特例として、「二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども」の負担額は半額、三番目以降の「満三歳未満保育認定子ども」の負担額は「零」(負担額なし)と定められております。
したがいまして、小学校に入学する前のお子様で数えることになりますので、相談者様の二人目のお子様は、今年度から「小学校就学前子ども」の一番目の年長者として認定されることになり、上記の特例には該当しないこととなったものです。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


 那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
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