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更新日:2022年10月5日


育児休暇中の保育時間の規定

Qご相談内容

2才3ヵ月を保育園に預けていて下が生後4ヶ月で、母親が育児休暇中ですが、育児休暇4ヶ月以降からは、2才3ヵ月の保育料が2時間の延長保育料金が発生すると言われましたが、2時間も早めに、迎えに行くのは結構無理があります。これは那覇市の取り決めでしょうか。各認可保育園での取り決めでしょうか、教えてください。それと時代の流れに沿っていないように思われます。ご検討お願いします。

A回答

平素より本市の保育行政につきましてご協力いただき、誠にありがとうございます。

保育所等を利用できるのは「保育を必要とする事由」があることが条件となっており、その事由として、就労、疾病、介護、障害、妊娠・出産、などが挙げられています。また、保育所等を利用する時間も、事由に応じて必要量を認定するよう国が定めております。本市では、「妊娠中から産後4か月まで」の事由の場合、出産後の母体の負担を考慮して、保育所等を利用できる時間は11時間(標準時間)で認定しますが、「育児休業中」の場合は、保護者が家庭保育できる状況であることもあり、8時間(短時間)で認定しております。なお、育児休業中の場合であっても、短時間保育では足りない合理的な理由があれば、標準時間保育に変更できる場合もありますので窓口でご相談ください。

ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。


 那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
 電話番号:098-861-6903

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