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更新日:2024年5月9日
育児休業中に子が4ヶ月を迎えると時短保育に切り替わると理解しています。(過去の類似質問も拝読しました)
1.時短保育に切り替わるタイミングを「生後4ヶ月」とされている根拠は何でしょうか?
個人的には0歳児のあいだはどの月齢も子育てが大変な時期だと感じています。なぜ「4ヶ月」と設定されているのか納得できません。(角度が変わりますが多くの保育園では0歳6ヶ月から入園可能な所が多いと理解しています。せめてその月齢にあわせて「生後6ヶ月からは時短保育」であるなら基準値に統一感があると感じます)
2.育児休業中の時短保育に切り替わった場合、保育園での人員等コストは変動するのでしょうか?
利用側が収める保育料は月に数百円安くなりますが、そこは現場での変化に影響がありますか?
また、2時間分の延長料を支払うことで通常保育と同じスケジュールで保育していただく方法がありますが単純計算で月8000円程かかります(20日×2時間)利用側からするとこれまでと同様の保育サービスを受けるために8000円近い追加負担を強いられる感覚になります。徴収された延長料は一体どこにいくのでしょうか?
日頃から子を健康に大切に保育していただいて感謝しています。第二子の出産を機会に考える視点も増えたため質問させていただきます。少子高齢化の時代、各家庭が複数人の子を設けることが望まれるのであれば、もう少し寄り添っていただければなと感じます。
平素より本市の保育行政につきましてご協力くださり、誠にありがとうございます。
令和6年1月22日付けでご相談をいただきました「育児休業中の時短保育」について、ご回答申し上げます。
ご質問1.についてですが、本市の時短保育に切り替わるタイミングについて、出産後4か月までは妊娠・出産要件として認定され標準時間保育ですが、それ以降は育休要件へ変更となり短時間保育へ切り替わります。妊娠・出産や育休等の要件については、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5において、その認定期間についても同規則第8条で規定されており、妊娠・出産要件の場合、終期は出産後8週間となっております。しかしながら本市といたしましては、母体保護の観点からさらに8週間程度延長し、妊娠・出産要件を「生後4か月」としております。
また、本市の0歳児から受入をしている施設では、月齢が4か月以内と4か月以上ではほぼ同数であることから時短保育に切り替わるタイミングとしては適正と考えておりますが、近隣市町村等の状況を踏まえ必要に応じて検討していきたいと考えております。
なお、育児休業中であっても、短時間保育では足りない合理的な理由があれば、標準時間保育に変更できる場合もありますので窓口でご相談いただければと思います。
次に2.の保育園での人員等コストについては、学齢によって職員の配置基準が異なるため相応のコストの変動はあると考えておりますし、保育園等から保育士の負担軽減につながるとの声もいただいております。また、延長料金については各施設の歳入として計上されますが、人件費や光熱水費等の必要経費として賄われていると考えております。
過去の類似質問もご確認いただいているとのことで、今回もこれまでの回答と重複した内容となりご期待に添えないお答えとなってしまい申し訳ございませんが、ご理解のほどお願いいたします。
那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903