ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
保育料はどのように決定しますか?
保育料は、児童と生計を一つにする父・母などの市町村民税所得割額を合計した額(所得割がかかっていない方は均等割)により市が決定します。
ただし、祖父母等と同居の家庭で、父母の収入が少なく祖父母等が金銭的に児童の生活を支えていると認められる場合などは、祖父母等の市町村民税所得割額も合算する場合があります。
なお、保育料の算定にあたっては、住宅借入金等特別控除や国や地方公共団体等に寄付を行った際の寄付金控除分等は反映されません。
また、2019年10月から3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童の保育料が無償化されました。ただし、給食費については別途お支払いが必要となります。(保護者様の市町村民税所得割額が一定額以下の場合や、第3子以降のお子さまの場合は給食費が減免されます)
こどもみらい課
電話番号:098-861-6903