文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 保育 > 祖父母と同居の母子家庭ですが、保育料の算定はどうなりますか?

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


祖父母と同居の母子家庭ですが、保育料の算定はどうなりますか?

Qご相談内容

祖父母と同居の母子家庭ですが、保育料の算定はどうなりますか?

A回答

保育料は保護者の市民税所得割額と世帯の状況で決定します。同一世帯に保護者より収入が高い祖父母がいる場合は、祖父母の税額を合算して保育料の算定を行うことがあります。

こどもみらい課
電話番号:098-861-6903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。