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ホーム > 児童福祉 > 離婚成立前のひとり親家庭が受けられる制度

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更新日:2017年6月8日


離婚成立前のひとり親家庭が受けられる制度

Qご相談内容

相談日:2017年6月8日

現在離婚調停中です。
派遣社員として働きながら息子(小2)と生活しています。
離婚成立前でも受けることが出来るひとり親家庭の支援制度。
就労支援や助成金などあれば教えて下さい。
不登校の息子に寄り添うことが必要だと感じますが既に毎月預金を切り崩しながらの生活で仕事を辞める事は出来ません。
頼れる実家・親族が居ないため1人で色んな事に対応する事に余裕が無くなってきました。

仕事(収入)の安定
不登校の息子の対応
居所の安定

どれか一つでも何か支援が受けることが出来ると助かります。

A回答

 日頃より、本市政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
 離婚成立前のひとり親家庭が受けられる支援制度について、お答えいたします。
 本市の子育て応援課において、ひとり親家庭等を対象に支給している「児童扶養手当」につきましては、離婚前であっても裁判所からDV保護命令を受けている場合であれば、支給の対象となります。
 子育て応援課で行っている上記以外のひとり親家庭に対する支援事業につきましては、原則として、離婚が成立したひとり親の方が対象となり、離婚成立前においては対象とはなりません。
 子育て応援課においては、ひとり親家庭に関してのご相談以外に、子育てに関するご相談なども家庭相談員が受けておりますので、お気軽に窓口までお越しください。
 また、ひとり親家庭に限定した支援ではありませんが、「那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター」(住所:那覇市泉崎1-15-10グッジョブセンターおきなわ内1階、TEL:098-917-5348)においては、経済的な問題で生活に困っている方、働くことに不安を抱えている方の相談支援や就労訓練事業など、自立した生活を支援するための事業を行っています。

こどもみらい部 子育て応援課
電話:098-861-6951

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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