文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 児童福祉 > 児童扶養手当の支給について

ここから本文です。

更新日:2018年5月20日


児童扶養手当の支給について

Qご相談内容

相談日:2018年5月20日

児童扶養手当を受給し始めてから5年から7年ぐらい経つと減額されると
聞きましたが本当でしょうか?
また、受給者が病気で働けない場合(診断書を提出などした場合)は
減額の対象にはならないのでしょうか?

打ち切り、一時支給停止などの措置はありますか?
どのような理由で打ち切りなどになるのか教えて下さい。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
さて、ご相談のありました件についてお答えします。
児童扶養手当法には、受給者が対象児童の母(又は父)の場合、一定の時期に到達すると手当が概ね半額になるという条文があります。(児童扶養手当法第13条の3)
具体的には、手当の支給開始月から起算して5年又は手当の支給要件に該当した月から起算して7年(ただし、3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年)が経過するとこれに該当することになります。
ただし、これに該当した場合でも、仕事や求職活動をしている場合や、仕事ができない理由がある場合(受給者の病気や家族の介護等)には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出すれば減額適用除外となることがあります。※ただし、この届出は毎年提出する必要があります。
ご相談のありましたケース(受給者が病気で働けない場合)につきましては、上記の「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に診断書等の『仕事ができない理由が分かる書類』を添えて提出いただければ減額適用除外になる可能性があります。
次に、資格喪失や一時支給停止についてお答えします。
資格喪失事由としては、受給者や対象児童が死亡した場合や国外に転出した場合等が該当しますが、他には、受給資格の該当事由によって喪失事由が異なるものがあります。例えば、離婚を事由に受給している場合であれば、受給者が再婚したら喪失事由に該当し、また、父(又は母)の障害を事由に受給している場合であれば、障害の程度が法(児童扶養手当法施行例第1条第2項 別表第2)で定める程度に該当しないと判定されたときは喪失事由に該当します。
一時支給停止は、主に提出が必要な書類が未提出となっている場合や、受給者や受給者と同住所の扶養義務者の所得が基準額を超過している場合に該当します。
その他、気になる点や疑問等ございましたらお気軽に子育て応援課(861-6951)までご相談ください。
今後も本市の福祉行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

こどもみらい部 子育て応援課
電話:098-861-6951

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。